強制保険です。自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)
国の法律により公道を走る自動車・バイクには加入が義務づけられている保険。その為、「強制保険」とも呼ばれています。人身事故の被害者(ケガをした人)への補償を目的としています。モノ(物)の損害への補償は無い(眼鏡・義足等は例外)。
- ・補償の限度は、死亡3,000万円まで
- ・後遺障害75〜4,000万円まで、ケガは120万円まで
上記のそれぞれの限度を超える補償(賠償)額となる場合、任意で加入する自動車保険の対人賠償保険で補う仕組みとなっています。
※「ひき逃げ」や「無保険車両」によるケガの被害者救済の為、政府による保障事業も行われています。この保障事業は最寄りの損害保険会社ならどこでも請求を受け付けてくれます。
「任意保険」ですが必ず加入しましょう!自動車保険
クルマ・バイクを所有したら必ず任意保険にも加入しましょう。万が一の事故による経済的損害や賠償責任は、被害者のみならず、加害者の人生も大きく左右してしまいます。ゆとりと思いやりで事故を未然に防ぐ運転を!そして自動車保険に加入して万が一に備えてハンドルを握りましょう。まず自動車保険を契約する前に必要な知識を学びましょう。
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知っておきたい契約上の制度のいろいろ。
1.ノンフリート等級制度
原則として新規(初めて契約する場合)は「6等級」から始まります。無事故で継続して行くと7・8・9と1年ごとに数字(等級)が1つずつ進み、その等級ごとに決められた割引率で保険料が計算される制度です。無事故(事故があっても保険金の請求をしない場合を含む)で継続する場合は、等級の数字は1つずつ進みます。事故等があり保険金を請求して継続した場合は、その事故状況に応じて1事故ごとに最大で3等級後戻りします。事故の種類によってノーカウント・等級据置き扱いとなる事故も有ります。この、ノンフリート等級は契約する保険会社を変えても引き継がれます。
※保険会社によって等級制度の数字や割引率に違いがあります。
※一部の共済制度との間では等級が引き継がれない場合があります。
2.複数所有新規契約制度
「1」で新規は「6等級」からと説明しましたが、以下の条件を満たしていると2台目以降新しく自動車保険を契約する場合、「6等級」ではなく「7等級」から契約をスタートする事が出来ます。
- ・記名被保険者(主にその車を運転する人)が個人(法人ではない)であること。
- ・1台目の車の自動車保険の記名被保険者と2台目の車の自動車保険の記名被保険者が同一、または同居の親族であること。
- ・1台目の車の自動車保険のノンフリート等級が2台目の車の保険始期日の時点で11等級以上であること。
※この制度を利用せずに6等級からの契約を始めてしまうと、やり直しは出来ません!また、この制度の有無は保険会社によって異なります。
※1台目の自動車保険の保険会社(扱い代理店)と2台目の自動車保険の保険会社(扱い代理店)が違っていてもこの制度は利用できます。
※1台目のご契約が一部の共済制度の場合、この制度のご利用が出来ない場合があります。
3.「1」「2」の具体的な利用方法(ご契約例)
父の自動車保険は20等級。今度息子(18歳同居)が車を購入する事に・・・。そこで・・・、
- ・「1」を利用して息子の車を7等級で契約。これで6等級で契約するよりは保険料は安くなりますが・・・、もっと保険料がお安くなる可能性がある契約方法があります。
- ・父の20等級の自動車保険の契約に、同居の息子が購入する車を、「車両入れ替え」と言う手続きを行って保険を付ける。(息子の車は20等級の割引率の保険となる。)
- ・同時に父の車を「複数所有新規契約制度」で7等級で契約する。
★車が1台増える場合なので、保険料負担は否応無しに増加しますが、車が増えるタイミングで「記名被保険者の年齢が若い方の車」を割引率の高い方の自動車保険に移し(車両入れ替え)、今まで有る車を「複数所有新規契約制度」で契約しますと、保険料負担を抑える効果が期待できます。
※ご注意。ご購入されるお車の種類やご使用状況に応じた年齢条件の設定方法によっては保険料を抑える効果には違いが有るか、あるいは全く効果が無い場合もございます。保険会社・一部の共済によってはこの制度がご利用頂けない場合もございます。
4.ノンフリート多数(ミニフリート)割引制度
記名被保険者(主に車を運転する人)が同居親族(又は同一法人)で、自動車保険 のご契約が3件以上有る場合で、以下の条件を満たすと、同じ補償内容でも 保険料を3〜5%お安くご契約頂くことが出来ます。
- ・すべての自動車保険の保険期間を統一する手続きを行うこと。
- ・すべての自動車保険の保険会社(扱い代理店)を統一すること。
- ・保険契約者・保険料振替口座を統一すること。
割引率はお車が3台~5台で3%・6台~9台で5%です。(10台以上所有の場合は、フリート契約という制度に移行します。)分割口座振替の場合、分割割増保険料が不要となる場合も有ります(大口分割)。
5.中断証明書
以前に、自動車保険の契約をしていたけれど、現在は使っていない場合、7等級以上の自動車保険契約の割引を一定期間中断し保存しておく制度です。新たに自動車を購入した時に保存(中断)しておいた等級、又は中断した時の等級から1等級進めた等級から保険契約をスタートすることが出来ます。中断した時の記名被保険者(主にその車を運転する人)と同居親族であれば、中断した契約を利用して保険契約を締結することが出来ます。中断手続きをした時の保険会社(扱い代理店)と、中断証明書を利用して契約する保険会社(扱い代理店)は、違っていてもお使い頂けます。中断証明書の有効期間は5年または10年です(手続きの時期で異なります)。ご自宅に眠っている「中断証明書」はございませんか?※ご注意。中断証明書があるのを忘れて、新たな契約を締結してしまった場合、契約のやり直しは出来ません。
※ご注意。中断証明書があるのを忘れて、新たな契約を締結してしまった場合、契約のやり直しは出来ません。
1~5の制度を理解して、次は主な補償3本柱を理解しましょう。
1本目の柱第三者(他人)への弁償に備える。「対人・対物賠償責任保険」
対人賠償責任保険
最初に説明した強制保険である「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」の上乗せ補償をする保険です。人身事故で、被害者(第三者)への賠償責任を負った場合、加害者の過失(責任)分の賠償金を被害者に支払います。自賠責保険の上乗せ補償ですが、自賠責保険と対人賠償責任保険では 過失(責任)割合を判定する考え方に違いがあります。 契約時に、補償する金額(保険金額)は任意に設定しますが、「無制限」で契約することをお勧めします。
対物賠償責任保険
自動車事故で第三者(他人)のモノ(物)に損害を与えた時に、加害者の過失(責任)割合分の金額を賠償金(弁償)として補償します。契約時に補償する金額(保険金額)は任意に設定しますが、「無制限」で契約することをお勧めします。
2本目の柱自分のクルマの損害に備える「車両保険」
ご自身の車の損害を補償します。補償範囲の違いで「一般車両保険」と「車対車+ワイド車両保険」の2種類に大きく分かれます。「車対車ワイド車両保険」は「限定補償車両保険」等名称は保険会社によって様々です。
| 主な事故状況 | 一般車両保険 | 車対車+ワイド |
|---|---|---|
| 相手車両が確認できる車対車の衝突事故 | ○ | ○ |
| 台風・洪水・高潮(津波は除く)による車両の損害 | ○ | ○ |
| 火災・飛来物による車両の損害 | ○ | ○ |
| 車両本体の盗難 | ○ | ○ |
| 落書き・いたずら | ○ | ○ |
| 当て逃げ事故(相手が確認できない車両損害) | ○ | × |
| 単独事故・建物・塀等の車以外の物との衝突事故 | ○ | × |
| タイヤのみへの単独損害・盗難(ホイールのみ含む) | × | × |
※補償される → ○ 補償されない → ×
※表は一例です。補償の範囲・免責等は必ず当該保険会社に確認下さい。
3本目の柱自分や家族・同乗者のケガに備える「人身傷害補償保険」
人身事故でご自身や同乗中のご家族が死傷してしまったが、相手から賠償を受けられない場合等に、人身傷害補償から保険金を受け取れます。
●相手から賠償を受けられない場合ってどんな時?
- ・単独事故で死傷した(相手がいない事故)。
- ・ケガをした自分にも過失がある事故だった(自分の過失分)。
- ・相手が無保険で賠償請求しても相手に賠償資力が無く賠償が得られない。
事故のケガで仕事を休めば休業補償もしてもらわなくてはなりません。人身傷害補償では、ご自身の過失の有無に関係なく実損害額(各保険会社基準)を基準としてその全額を自分の保険会社から受け取ることが可能です。「人身傷害補償」をご契約頂いている場合は、ご自身から自賠責保険への請求(被害者請求)が必要な状況になっても、保険会社が窓口となって担当します。ご自身で被害者請求手続きを全て行う必要はありません。
※相手から全額の賠償を受け取っている場合は引き受け保険会社の人身傷害補償の基準に照らして、差額がある場合はその差額が受け取れます。相手から受け取った賠償金の金額が自分の過失分が減額されている場合は、自分の過失分に相当する金額を引き受け保険会社の支払い基準に照らして受取れます。
※ご契約の車両での人身事故のみ補償するタイプとそれ以外の交通事故等まで補償の範囲が広がっているタイプがあります。
一定金額の保険金で備える「人身傷害補償保険一時金」「搭乗者傷害保険」
ご契約の段階で予め決められた一定の金額で保険金が支払われる保険です。
人身事故によりご自身や同乗者がおケガをされた場合に、過失の有無とは無関係に、ご契約内容で定められた金額が受け取れます。相手から賠償金を受け取っても、それとは別枠で受け取る事が出来ます。 相手からの賠償金とは別枠で受け取れますが、相手からの賠償が受けられない事故の場合は、実際の損害額との間に過不足が生じる事があります。「治療費」や「休業損害・精神的損害」と言う意味合いでの支払いではありません。また、「人身傷害補償一時金や搭乗者傷害保険」から支払われる保険金は直接おケガをされた方への支払いとなりますので、保険会社から病院へ直接治療費の支払いや自賠責保険への請求窓口となる機能は備えておりません。
※ご注意。ここで説明している「人身傷害補償保険一時金・搭乗者傷害保険」と先に説明した実損害を基準に補償する「人身傷害補償保険」とは名前が似ていますが、補償内容・事故の際の役割が全く違います。また、保険会社によって呼び名も様々ですので、ご契約の際はくれぐれも補償の内容に関してお間違えの無いように注意して下さい。
「人身傷害補償一時金」「搭乗者傷害保険」の種類
- ・死亡保険金(保険会社によっては取扱いしていない場合あり。)
- ・治療一時金部位症状別払い
一定の入通院日数を超えた場合、ケガをした体の部位と症状によって、決められた金額が補償されます。治療中でも保険金が受け取れます。
例:首をねん挫して20日間通院した ⇒ 受け取れる保険金10万円
入通院日数が1~4日の場合は部位・症状に係らず一定金額(例えば一万円)としている会社が多いです。部位症状別一時金の支払い基準は保険会社によって違います。
- ・治療一時金日数払い
入通院の日数を基準として1日当たり定められた金額を定められた日数分の限度内で受け取れます。入通院が終了後に請求して保険金を受け取るので、治療中に保険金を受け取る事は出来ません。(入院等が1カ月を超える場合、内払請求が可能な場合があります。)支払い基準・補償内容は保険会社によって違います。実際の損害額にかかわらず、一定の金額をお支払いする補償なので、実際の治療費・休業損害・精神的損害の一部補填・あるいは上乗せ補償としての役割となります。
※詳しくは当該保険会社にてご確認下さい。
「賠償」「車両保険」「ケガ」3本の柱をサポートする特約のいろいろ。
※保険会社によって特約の有無・自動付帯・オプション付帯は様々です。ここに記載の無い個別の保険会社独自の補償や特約もあります。
「賠償」をサポートする主な特約
- ・対物超過修理費用特約
- ・弁護士費用特約
- ・他社運転危険担保特約
「車両」をサポートする特約
- ・新車特約
- ・車両全損時諸費用特約
- ・買い替え時諸費用特約
- ・代車費用特約
- ・車対車無過失事故特約
「ケガ」をサポートする特約
- ・無保険車傷害補償特約
- ・自損事故補償特約
- ・差額ベット代補償特約
- ・ホームヘルパー費用特約
その他自動車保険に付帯できる特約
- ・財物損害・車内手荷物等特約
- ・日常生活賠償責任保険特約
- ・ファミリーバイク特約(対人・対物賠償のみ)
- ・ファミリーバイク特約(人身傷害補償付き)
自動車保険の説明について
現在、自動車保険は様々な商品が登場しています。通信販売の自動車保険を取り扱う保険会社の登場でさらに選択肢が増え、種類もさまざまになりました。また、同じ保険会社でも違う補償内容の自動車保険の取り扱いをしている場合もあり、その内容を一般的に解説する事が非常に難しくなって来ております。当社では、対面販売(従来)型自動車保険と通信販売型自動車保険の両方を取り扱っております。
各社ごとの補償内容・保険料・サービスなど詳細については個別のご相談で承らせて頂きます。









