傷害保険

日本列島は地震の多発地帯!火災保険では地震による火災は補償できません。

地震保険とは、火災保険では補償されない、地震・噴火・津波など、地震が原因で家屋や家財に損害を生じた場合に保険金が支払われる、地震専用の保険です。地震保険は国と民間の損害保険会社の共同運営によって成り立っていいます。地震保険の保険料は建物の構造ごと、地域ごとによって料率が決められていますが、地震保険の補償額は火災保険金額の30%から50%までの設定金額となります。地震保険の対象となるのは、居住用の建物と家財で事業用の建物などは対象になりません。

地震保険の加入方法と補償範囲

地震保険は、単独では加入することはできません。火災保険に付帯して加入をします。つまり、火災保険の加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からも地震保険に加入できます。

■地震保険の補償範囲

地震保険で補償されるのは、最高でも火災保険の補償額の半額までです。全額補償されない、という点を知っておきましょう。

建物 家財
地震保険の
補償額の範囲
火災保険の補償額の
30%~50%の範囲
家財保険の補償額の
30%~50%の範囲
最高額 5000万円まで 1000万円まで

■地震保険の補償額と損害の認定基準

地震・噴火またはこれらを起因とする津波によって火災・損壊・埋没・流失などの損害を受けた場合に、地震保険で補償されるのは、実際の損害ではなく、以下のような割合となり、3種類の割合だけしか適用されません。

全損の場合 地震保険の補償額の全額
半損の場合 地震保険の補償額の50%
一部損の場合 地震保険の補償額の5%

■損害の認定基準/建物

全損 主要構造部の損害額が時価の50%以上、または焼失した部分の床面積が70%以上である損害
半損 主要構造部の損害額が時価の20%以上50%未満、または焼失あるいは流失した部分の床面積が20%以上70%未満である損害
一部損 主要構造部の損害額が時価の3%以上20%未満である場合

■損害の認定基準/家財

全損 家財の損害額が時価の80%以上である場合
半損 家財の損害額が時価の30%以上80%未満である場合
一部損 家財の損害額が時価の10%以上30%未満である場合

保険料の決まり方

地震保険の保険料は【建物の構造】と【所在地】によって料率がきまっており、さらにそこから該当する各種の割引を適用して保険料が決まります。所在地は都道府県のことを言います。地震保険の割引は建物の耐震や免震の性能などによる4つの各割引があります。重複することはできませんので注意してください。

  • (1)耐震等級割引
  • (2)建築年割引
  • (3)免震建築物割引
  • (4)耐震診断割引

割引を使用した場合は確認できる各書類が必要です。

地震保険の契約期間は、1年~5年までとなっています。本体の火災保険が例えば10年未満の場合でも、地震保険は最長で5年までですので、地震保険だけ5年ごとに加入しなおす必要があります。

火災保険と同様に保険会社や保険代理店に相談して加入することをおすすめします。

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