離婚した時

離婚した時の保険の見直しポイントとは?

結婚イメージ

結婚した夫婦の3組に1組の割合で離婚をしているというデータがあります。これは『離婚率』という人口千人当たり何件離婚しているかという厚生労働省による統計を基にした数字で、平成21年は2.01でした。つまり結婚した夫婦が1000組いるとすると、毎年5~6組が離婚しており、25歳で結婚したとすると75歳までの50年間で50年×6組=300組となり、冒頭の3組に1組の割合となるわけです。

離婚をした時には先ず名義変更や受取人変更、住所変更など各種変更手続きが必要です。正式に離婚が成立次第これらの手続きは直ちに行ってください。 この様に最近では離婚は珍しいことではなくなってきましたが、離婚は人生の中で大きな転機であることは変わりません。離婚により独身に戻る場合もあれば逆に扶養する家族が増える場合もあります。また、それにより必要な保障も大きく変化しますので生命保険の見直しも必要となります。

離婚後、母親が親権を持った場合

子供が18歳になるまでに死亡した際には遺族基礎年金が受け取れますが父親と同居した場合には支給停止となります。また厚生年金加入中に死亡した場合には遺族厚生年金が受け取れますがこちらは父親と同居した場合でも支給停止となりません。いずれも支給期間は18歳までですので高校卒業後の教育資金と遺族年金で不足する生活資金の準備が必要となります。

対策として、大黒柱としての保障が必要となりますので、保険商品としては遺族の生活保障を目的とする『収入保障保険』教育資金の確保として子供の年齢に合わせた『定期保険』などが挙げられます。

離婚後、父親が親権を持った場合

社会保障制度は母子家庭に比べて圧倒的に優遇措置が受けられないのが特徴です。先ず遺族基礎年金や遺族厚生年金は父子家庭には該当しません。その他父子家庭に該当しないものとして、児童福祉手当、JR定期券購入時の助成、銀行利子や郵便貯金利子の非課税の助成などです。また父子家庭では子育てのため離婚前よりも早く帰宅しなければならなくなり、残業が出来ないこともあり労働時間が必然的に短縮され収入が減収することもあります。

対策として、遺族の生活保障と子供の教育資金の確保は必須です。また、三大疾病などで一時的に就業不能となった時の収入を確保する所得補償保険障害状態・介護状態の際に生活資金を受け取れる生活保障付き収入保障保険も有効です。


この様に離婚をする場合にどちらが親権を持つかが大きなポイントとなります。離婚時の厚生年金の分割制度(平成19年4月実施)と離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(平成20年4月実施)によりいわゆる熟年離婚の影響か離婚率も平成20年度1.99から21年度2.01に上昇しました。 各種の契約生命保険で家族型や夫婦型といったタイプの保険に加入している場合には特約の解約手続きが必要となります。同時に必要であれば保険に入りなおさなければなりません。

各種変更手続きも含めて離婚をされた際にはご相談をお待ちしております。

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