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オ ン ラ イ ン 相 談
2026年10月から「育児中の国民年金保険料」が免除に 対象者と期間をわかりやすく解説

子育て中は、何かと出費が増えるものです。
そんな中、2026年10月から、国民年金に加入している子育て世帯を対象に新しい保険料免除制度が始まります。対象となるのは、自営業者やフリーランス、学生、無職の方など、国民年金の「第1号被保険者」です。
しかも、免除された期間は将来の老齢基礎年金の計算上、保険料を納めた期間として扱われます。「保険料を払わなくていいなら、将来もらえる年金が減るのでは?」と心配になるかもしれません。
今回の制度では、その点も含めて仕組みを確認しておくことが大切です。

2026年10月から始まる「育児免除制度」とは?

対象となるのは、2026年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者です。

国民年金第1号被保険者とは、原則として日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方のうち、厚生年金に加入する第2号被保険者や、その扶養配偶者である第3号被保険者に該当しない方です。自営業者やフリーランス、農業者などが代表的です。
育児免除には所得要件や休業要件はありません。

ただし、子との親子関係が継続していること、子と同一住所であることなどの要件を満たす必要があります。
会社員や公務員などの第2号被保険者には、産前産後休業や育児休業等の期間について保険料を免除する別の仕組みがあります。また、第3号被保険者や国民年金の任意加入被保険者は、今回の育児免除制度の対象外です。

※特別養子縁組の監護期間中の子や、一定の里親委託を受けている子も対象となる場合があります。

免除される期間はどのくらい?将来の年金はどうなる?

産前産後免除期間が適用される実母の場合は、その期間に引き続く9カ月間が育児免除の対象になります。

一方、実父・養父母や、産前産後免除期間を有しない実母の場合は、子を養育することとなった日の属する月から、1歳の誕生日の前月まで、最大12カ月間が対象です。
さらに制度開始前から子を養育しており、2026年10月1日時点で子が1歳未満の場合も、対象期間のうち2026年10月以降の月分について育児免除を受けられる場合があります。
ただし育児免除期間は、保険料を納付した期間として老齢基礎年金の受給額に反映されます。

所得等に応じて適用される一般の国民年金保険料免除制度では、追納しない場合、全額納付した場合より老齢基礎年金額が少なくなることがあります。一方、育児免除では対象期間が保険料納付済期間として扱われます。
また、第1号被保険者で要件を満たしていれば、父母の双方が対象になることも可能です。

出典:日本年金機構 令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!



「払わなくていい」ではなく、申請が必要な点に注意

育児免除を受けるには、原則として要件を満たした日以降、速やかに届出を行います。
ただし、産前産後免除を受けている実母のうち、日本年金機構がマイナンバー等による情報連携によって、引き続き子を養育していることを確認できる場合などは、育児免除の届出が不要となることがあります。
紙で手続きをする場合は、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口に届書を提出します。郵送も可能です。また、2026年10月1日以降はマイナポータルから電子申請することもできます。

すでに国民年金保険料を納付している対象期間や、保険料免除・納付猶予、学生納付特例等の期間についても、届出によって育児免除期間として取り扱われる場合があります。すでに納付した保険料については、充当または還付されます。
なお、育児免除期間中も、国民年金の付加保険料(月額400円)を納付することができます。

まとめ

2026年10月から、子どもを養育する国民年金第1号被保険者を対象に、育児期間中の国民年金保険料を免除する制度が始まります。

所得による制限はなく、対象期間の保険料は免除される一方、その期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金に反映されます。
ただし、対象となるには一定の条件があり、会社員や公務員などは今回の制度とは別の仕組みが適用されます。子育て世帯にとって、制度を「知っているかどうか」は家計にも関わるポイントです。

自分が対象になりそうな場合は、制度開始後の手続き方法も含めて確認しておきましょう。

※本記事の内容は現時点の公表情報をもとに作成しています。今後の法改正・制度変更等により内容が変更となる可能性があります。制度の利用にあたっては、最新の情報を日本年金機構等でご確認ください。

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