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引越し時の児童手当の手続き
引越し時、慌ただしいと思いますが、後回しにすると思わぬ損が発生する場合があります。引越しの時、どの様な手続きが必要か確認しましょう。

まず、どこへ引越をするかで対応が変わります

・同一の市町村内に引越をする場合

児童手当の受給元(市町村)は変わらない為、現在お住まいの市町村役場に『住所変更届』を提出すれば、手続きは完了です。

・他の市町村に引越しをする場合

他の市町村へ引越しをする場合は、2つの手順が必要になります。

① 引越し元の市町村役場に『児童手当受給事由消滅届』を提出する。


現在お住まいの市町村村役場で『児童手当受給事由消滅届』を提出します。
提出は引越し日の15日前から可能です。提出期限は転出予定日から15日以内ですが、引越してしまうと、引越し元に戻る時間が取りづらくなるので、引越し前に済ませましょう。

② 引越し先の市町村役場で『児童手当認定請求書』を提出する。


転出予定日から15日以内に、所得課税証明書や、その他必要な書類を揃えて、引越し先の市町村役場の窓口へ『児童手当認定請求』を提出します。

児童手当認定請求書の提出期限について


児童手当には『15日特例』と呼ばれる制度があります。(出生時の児童手当認定請求の場合も同様です。)

通常、児童手当は請求のあった月の翌月分から支給が開始されます。月末に引越しを行い、請求が次の月にまたがったしまった場合、本来であれば1か月分児童手当が支給されない事になります。(下記参照)
しかし転出から15日以内に児童手当の請求をすれば『15日特例』が適用され、児童手当は請求を行った月から支給されます。

例1) 4月30日転入で5月15日までに申請された場合、15日以内の申請となり、4月中の申請とみなされ、5月分から手当てが開始されます
例2) 4月30日転入で5月16日に申請した場合、15日経過しており、5月中の申請となりますので6月分から手当てが開始されます。

たった1日の申請の遅れですが、児童手当は1か月分の違いが生まれてしまします。
慌ただしい時期かもしれませんが、児童手当認定請求書は引越しから15日以内に確実に提出しましょう。

児童手当受給事由消滅届提出時の必要書類等


・児童手当受給事由消滅届
・申請者の認印

児童手当認定請求時の必要書類等


児童手当認定請求書、申請者の認印、申請者名義の普通預金通帳、申請者とお子様の健康保険証、ご夫婦のマイナンバーカード(マイナンバー通知書または、個人番号の記載された住民票でも可)、窓口に行かれる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)


※上記は一般的な内容を記載しております。この他、各市町村、各ケース、必要に応じてご提出していただく書類も変更があります。例としては第2子以降は省略出来る書類もございますので、実際の手続き時には、各市町村担当課への詳細のご確認をお願いします。

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