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オ ン ラ イ ン 相 談
2027年から「こどもNISA」がスタートへ 子どものための資産形成、何が変わる?

子どもの将来に向けたお金を、少しずつ準備しておきたい。
そんな家庭に関係する制度が、2027年から変わります。
2027年1月から、NISAの「つみたて投資枠」が0歳から17歳まで利用できるようになります。一般に「こどもNISA」と呼ばれることのある仕組みで、子どもの名義で将来に向けた資産形成をする選択肢が広がります。

0歳から17歳までが対象に

現在のNISAは、つみたて投資枠・成長投資枠ともに原則18歳以上が対象です。
これに対して、2027年1月以降は、つみたて投資枠の年齢要件が見直され、0歳から17歳までの子どもも対象になります。

子どもが対象となる期間の年間投資枠が60万円、非課税保有限度額が600万円です。
NISAでは、一定の条件のもと、対象となる金融商品から得られる売却益や分配金などが非課税となります。ただし、投資である以上、元本が保証されるわけではありません。利益が出るとは限らない点は、大人のNISAと同じです。

「子どものためのお金」として考えることが大切

この制度は、単に子ども名義の投資口座を持てるようにするものではありません。
金融庁は、次世代の資産形成を促進し、長期・安定的な投資を通じて、大学進学など成人後のライフイベントに必要となる資金を備えるニーズに応えることを期待しています。
そのため、教育費や将来の生活資金など、何のためのお金なのかを家族で考えてから利用することが重要です。

たとえば、数年後に使う予定の教育費まで投資に回してしまうと、必要な時期に相場が下落している可能性があります。投資に回す金額は、家計の余裕や資金を使う時期などを踏まえて判断したいところです。

  

 

12歳以降は払い出しの仕組みも

子どもの口座だからといって、親がいつでも自由に資金を引き出せるわけではありません。
一定の条件を満たせば、12歳以降は親権者などによる払い出しが可能になります。ただし、資金の使い道は子どもの教育費や生活費など、子どものためのものに限られ、子ども本人の同意を示す書類などを金融機関に提出する必要があります。

「教育費が必要になったら、親が自由に取り崩せる制度」と考えると誤解につながるため、この条件は覚えておきたいポイントです。

18歳になったらどうなる?

子どもが18歳になると、それまでの未成年者向けの枠から成人向けのNISAへ移行する仕組みが設けられます。
金融庁の資料では、非課税で保有できる期間は無期限とされ、18歳になった際には特別な手続きをせず、成人後のつみたて投資枠へ自動的に移行する仕組みが示されています。成人後は成人向けNISAの年間投資枠・非課税保有限度額などが適用されます。

以前のジュニアNISAでは、原則として18歳まで払い出しに制限があり、非課税期間にも期限がありました。新しい仕組みは、この点でも異なります。なお、ジュニアNISAの新規口座開設は2023年末をもって新規口座開設・新規買付けが終了しています。

 
  
 

制度を使うことより、家計とのバランスを

「年間60万円まで投資できる」と聞くと、上限まで利用したほうがよいように感じるかもしれません。しかし、上限額まで投資する必要があるわけではありません。
大切なのは、生活費や近い将来に必要なお金を確保したうえで、無理なく続けられる金額を考えることです。
こどもNISAは、子どもの将来に向けた資産形成を考えるきっかけになる制度です。制度のメリットだけを見るのではなく、「いつ、何のために使うお金なのか」を家族で確認しながら活用することが、長期的な資産形成を考えるうえで大切になります。

 

※「こどもNISA」は一般的な呼称であり、制度上の正式名称ではありません。利用にはNISA口座の開設など所定の手続き・要件があります。
※今回の「こどもNISA」は、2026年3月31日に成立した税制改正法に基づく内容です。2027年1月からの制度開始に向け、実際の口座開設時期や取扱商品、金融機関ごとの手続きなどについては、各金融機関の案内も確認する必要があります。
※本記事の内容は現時点の公表情報をもとに作成しています。 今後の法改正・制度変更等により内容が変更となる可能性があります。

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